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| Attorney's Fee 〜弁護士費用〜 | ||||
| ●着手金 | 事件の依頼を受けたときにお支払いいただく費用です。 | |||
| ●報酬金 | 事件の終了後に、結果の成功の程度に応じてお支払いただく費用です。 | |||
| ●実費 | 収入印紙代、切手代、交通費、裁判所に支払う手数料等の事務処理に必要な費用です。 | |||
| 【法律相談料】 | ||||
| 30分ごとに | 5、250円 | |||
| 【一般的な民事事件の基準】 | ||||
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | ||
| 300万円以下の場合 | 8% | 16% | ||
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 | ||
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 | ||
| 3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 | ||
| ※着手金は、10万円を最低額とします。 | ||||
| ※別途消費税(5%)がかかります。 | ||||
| 【離婚でお悩みの方へ】 | ||||
| 離婚は、単に夫婦が別れるというだけの問題にとどまりません。子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料請 求などはもちろん、家同士の問題や、ドメスティックバイオレンス(DV)の回避など、個別的な事情を全て 考慮に入れて解決を図る必要があります。 当事務所では、依頼者の状況(DVの有無・程度、経済力、子供の監護状況、相手方の経済力等)に応じ て、何が最大の実かを考えて依頼を受けることとしています。 |
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| 離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 | ||
| 離婚調停・離婚交渉事件 | 31万5000円〜 | 31万5000円〜 | ||
| 離婚訴訟事件 | 31万5000円〜 | 31万5000円〜 | ||
| ※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の2分の1とします。 | ||||
| ※財産分与・慰謝料などの財産給付を伴うときは、一般的な民事事件の基準額以下の適正妥当な | ||||
| 額を加算して請求できることとします。 | ||||
| 【借金でお困りの方へ】 | ||||
| 債務を整理する方法は、いくつかあります。 | ||||
| ●自己破産 | ||||
| 自己破産(破産手続開始申立)は、最終的に免責決定を得られれば、税金等を除いて、負債の支払義務がな くなります。その意味では、最も効力が大きいと言えます。しかし、法定の免責不許可事由がある場合には、 免責決定を得られない可能性もあります(実際にはかなりまれですが。)。会社の場合は、破産手続が終了す れば、会社は消滅することになります。 |
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| ●民事再生・個人再生 | ||||
| 民事再生は、再生計画に従って、債務の一部を分割弁済するものです。個人再生は、民事再生の個人版で す。個人再生の最大のメリットは、住宅ローンをそのまま残すことができ、住宅を失わずに済むことにありま す。また、小規模個人再生を選択すれば、借金総額が500万円以下の場合、最低弁済額は100万円(借金 総額が500万円以上の場合には、総債務額の5分の1)か清算価値の総額の多い方となります。借金でお困 りの方は、通常財産を有していないので、原則100万円を3年間で分割返済すればよいこととなります。個 人再生の場合、免責不許可事由の有無は問題とならないというメリットがあります。免責不許可事由がない場 合でも、借金を全て返済しないことを潔しとしないとして、個人再生を選択する方もいらっしゃいます。 |
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| ●任意整理 | ||||
| 任意整理は、個々の債権者と交渉し、総債務額、毎月の支払額、支払期間を合意により定めるものです。通 常、貸金業者は利息制限法を超過する利息を取っていますので、全ての取引履歴を開示させ、利息制限法上の 制限利率に従って再計算した後の金額を総債務額とします。そのため、業者主張の金額より、相当低額になり ます。 |
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| ●過払い | ||||
| 長期間借入と返済を繰り返している場合などは、制限利率による引き直し計算をすると、すでに借金を完済 していたり、場合によっては数百万円の過払金が発生していることもあります。当事務所では、弁護士堀田が 「Q&A過払金返還請求の手引き」の編著に関わっていることもあり、過払金回収については相当の実績を上 げています。取引期間が長い方は、回収した過払金の額が残債務額を上回ることも多々あります。残債務額を 下回っても、回収した過払金を利用して、自己破産や民事再生の申立費用に充てることができます。 なお、当事務所では、過払金の発生が見込まれる方については、破産、再生申立等について着手金は頂かず 、過払金で費用を精算することとしています。 |
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| 自己破産 | ||||
| 事業者 | 52万5000円〜 | |||
| 非事業者 | 31万5000円〜 | |||
| ※管財事件の場合は別途裁判所へ納める管財人費用が必要です。 | ||||
| 個人再生の場合(着手金、報酬金込み) | ||||
| 住宅ローンなし | 42万円〜 | |||
| 住宅ローンあり | 42万円〜 | |||
| 任意整理の場合(着手金、報酬金込み) | ||||
| 1件に付き4万円 | ||||
| 過払金返還請求(着手金、報酬金込み) | ||||
| 総回収額の20%から30% | ||||
| 【相続に関するご相談】 | ||||
| どの財産を誰に相続させるかを明確にし、後日の相続争いを未然に防ぐためには、遺言書の作成は有効な手 段です。 しかし、自筆証書による遺言は極めて厳格な要件が定められており、後日その有効性が争われ、新たな紛争 の原因となる場合もあります。また、内容が不明確のため、生前の意思を実現できない場合もあります。 遺言書の作成に弁護士が関与し、遺言内容を明確化し、場合によっては公正証書による遺言にすることによ り、遺言書の効果をより確実にすることができます。 また、被相続人死亡後、相続人間で争いが生ずることはよくあります。血を分けた兄弟姉妹であるからこ そ、感情を抑えきれず冷静な判断ができない場合もあります。 そのような場合には、遺産の調査や評価、分割内容などを弁護士とよく相談し、場合によっては調停、審判 などを経て、遺産分割を実現されることをお勧めします。 なお、弁護士費用は、一般的な民事事件費用によります。 |
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| 【事業承継問題】 | ||||
| 中小企業を経営されている方は、その会社をいつ、誰に、どのような形で承継するかを検討しなければなら ない時が必ず来ます。特に、同族会社の場合には、相続が生じますので、事業承継問題はより深刻です。 事業承継を円滑に行えなかったことにより、会社内が紛争状態になり、外部の信用を失って経営が悪化する こともありますし、親族に承継させることに拘泥し、承継者の人選を誤り、被承継者の求心力が低下し、会社 の活力が失われることもあります。最悪の場合には、承継の失敗が原因で自己破産に至ることもあります。 団塊の世代が引退を考える時期が迫っており、事業承継問題は早晩日本経済の大きな課題となることが予想 されます。 当事務所では、税理士や会計士と協働し、事業承継問題に積極的に取り組むこととしています。 事業承継には、親族内承継、従業員・外部者への承継、M&Aなどの方法がありますが、会社の規模、業務 内容、経営者の資産状況、適切な承継者の有無などにより、採るべき選択が異なります。 時機を逸しないためにも、早期に計画を立て、事業承継を円滑に行うことが肝要です。 なお、弁護士費用は、一般的な民事事件費用によります。 |
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| 【その他手数料】 | ||||
| 項 目 | 分類 | 経済的利益の額 | 手数料 | |
| 法律関係調査 | 基本 | 5万2500円〜21万円 | ||
| 契約書類作成 | 定型 | 1000万円未満 | 5万2500円〜10万5000円 | |
| 1000万円以上1億円未満 | 10万5000円〜31万5000円 | |||
| 1億円以上 | 31万5000円〜 | |||
| 非定型 | 300万円以下の場合 | 10万5000円〜 | ||
| (基本) | 300万円超3000万円以下 | 1% + 7万円 | ||
| 3000万円超3億円以下 | 0.3% + 28万円 | |||
| 3億円超 | 0.1% + 88万円 | |||
| 公正証書にする場合 | 3万1500円を加算 | |||
| 内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし(基本) | 1万500円〜3万1500円 | ||
| 弁護士名の表示あり(基本) | 3万1500円〜5万2500円 | |||
| 遺言書作成 | 定型 | 10万5000円〜21万円 | ||
| 非定型 | 300万円以下の場合 | 21万円 | ||
| (基本) | 300万円超3000万円以下 | 1% + 17万円 | ||
| 3000万円超3億円以下 | 0.3% + 38万円 | |||
| 3億円超 | 0.1% + 82万円 | |||
| 公正証書にする場合 | 3万1500円を加算 | |||
| 遺言執行 | 基本 | 300万円以下の場合 | 31万5000円 | |
| 300万円超3000万円以下 | 2% + 24万円 | |||
| 3000万円超3億円以下 | 1% + 54万円 | |||
| 3億円超 | 0.5% + 204万円 | |||
| ※特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定めます。 | ||||
| 【刑事事件の基準】 | ||||
| 着手金 | ||||
| 刑事事件の内容 | 着手金 | |||
| 事案簡明な事件 | 起訴前 | 21万円〜52万5000円 | ||
| 起訴後 | ||||
| それ以外の事件 | 52万5000円〜 | |||
| 報酬金 | ||||
| 刑事事件の内容 | 結 果 | 報酬金 | ||
| 事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 21万円〜52万5000円 | |
| 求略式命令 | 上記を超えない金額 | |||
| 起訴後 | 刑の執行猶予 | 21万円〜52万5000円 | ||
| 刑が軽減された場合 | 上記を超えない金額 | |||
| それ以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 52万5000円〜 | |
| 求略式命令 | 52万5000円〜 | |||
| 起訴後 | 無罪 | 63万円〜 | ||
| 刑の執行猶予 | 52万5000円〜 | |||
| 刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
| 【少年事件の基準】 | ||||
| 着手金 | ||||
| 少年事件の内容 | 着手金 | |||
| 家裁送致前・送致後 | 21万円〜52万5000円 | |||
| 抗告・再抗告・保護処分取消 | 21万円〜42万円 | |||
| ※家裁送致前に受任した少年事件は、家裁に送致されても同一事件とみなします。 | ||||
| 報酬金 | ||||
| 少年事件の結果 | 報酬金 | |||
| 非行事実なしに基づく審判不開始・不処分 | 52万5000円〜 | |||
| その他 | 21万円〜52万5000円 | |||
| *上記基準は、簡略化したものですので、事案内容により増減することがあります。詳細はお問い合わせ下さい。 | ||||